【3】派遣元責任者に関する要件
派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。

当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
① 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第8号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
② 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
③ 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
④ 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
⑤ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
⑥ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
⑦ 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
⑧ 次のいずれかに該当する者であること。
●成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。
●成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
●成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
●成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
⑨ 厚生労働省告示(平成27年厚生労働省告示第392号)に定められた講習機関が実施する則第29条の2で規定する「派遣元責任者講習」を受講(許可の申請の受理の日前3年以内の受講に限る。)した者であること。
⑩ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
⑪ 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
※派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。