【4】派遣元事業主に関する要件
派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。

当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。
① 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
② 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
③ 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
④ 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
⑤ 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
⑥ 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「経営・管理」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。
なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
⑦ 派遣労働者に関する就業規則又は労働契約等の記載事項について
●無期雇用派遣労働者を労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。また、有期雇用派遣労働者についても、労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者についても、労働者派遣契約の終了のみを理由として解雇できる旨の規定がないこと。
●無期雇用派遣労働者又は有期雇用派遣労働者であるが労働契約期間内に労働者派遣契約が終了した派遣労働者について、次の派遣先を見つけられない等、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく手当を支払う旨の規定があること。
⑧ 既に事業を行っている者であって、雇用安定措置の義務を免れることを目的とした行為を行っており、労働局から指導され、それを是正していない者ではないこと。